○毛呂山町企業職員被服等貸与規程

昭和61年1月21日

企業訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町企業職員(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)、種類、数量、及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 管理者は、必要があるときは、別表に定める貸与期間を伸縮することができる。

(遵守事項)

第3条 被貸与者は、貸与期間中常に善良な注意をもつて貸与品を使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従い、その職務執行中、貸与品を着用しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯等貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(被服貸与簿)

第4条 水道課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者は、退職又は職員としての身分を失つたとき及び所属課の配置替えに伴い貸与品目に異動を生じたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(返納品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に耐える見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。

(忘失等)

第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき又は損傷により使用に耐えなくなつたとき(以下「忘失等」という。)は、速やかに貸与品忘失等届(様式第2号)をもつて届出なければならない。

2 前項の忘失等がやむを得ない事由によるものであり、管理者が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項の場合を除き、故意又は重大な過失によつて生じた貸与品の忘失等について、その損害を弁償しなければならない。

4 前2項の弁償額は、当該貸与品の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、管理者が定める。

(貸与期間経過後の取扱い)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(委任)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成6年企業訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年企業訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年企業訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年企業訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

被貸与の範囲

種類

数量

期間(年)

備考

事務に従事する者

事務服(冬)

1

3


事務服(夏)

1

2


作業服(冬)

1

2


作業服(夏)

1

2


防寒服

1

随時


雨合羽

1

随時


作業靴

1

随時


現場作業に従事する者

事務服(冬)

1

3


事務服(夏)

1

2


作業服(冬)

1

1


作業服(夏)

1

1


防寒服

1

随時


雨合羽

1

随時


安全靴

1

随時


ゴム長靴

1

随時


ヘルメット

1

随時


帽子

1

随時


画像

画像

毛呂山町企業職員被服等貸与規程

昭和61年1月21日 企業管理訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第4章
沿革情報
昭和61年1月21日 企業管理訓令第1号
平成6年3月11日 企業管理訓令第1号
平成18年3月28日 企業管理訓令第1号
平成19年3月19日 企業管理訓令第1号
令和4年3月31日 企業管理訓令第1号