○毛呂山町上水道審議会条例
昭和48年10月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、毛呂山町上水道審議会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、上水道事業に関し、必要な調査及び審議を行うため、毛呂山町上水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 3人以内
(2) 水道に関し知識経験を有する者及び水道利用者 5人以内
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。