○毛呂山町後退道路用地等整備要綱

平成14年3月19日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、建築主等の理解と協力をもとに、建築行為等に係る後退用地及びすみ切りの用地の拡幅整備を促進するために必要な事項を定め、安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、当該建築主と土地所有者、管理者又は占有者が異なる場合は、それぞれを含むものとする。

(2) 建築行為等 法第6条第1項の規定により建築物を建築する行為、工作物等を建築する行為又は道路後退しようとする行為をいう。

(3) 後退用地 建築行為等に係る敷地のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 法第42条第2項の規定により、道路の境界線とみなし、後退した用地

 町長が特に必要と認め、道路の境界線とみなし、後退した用地

(4) すみ切りの用地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第2号に定めるものと同等以上のものをいう。

(5) 工作物等 よう壁、門、塀、柵等をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 法第42条第2項の規定による道路であり、かつ、町道であること。

(2) その他町長が必要と認める道路

(3) 前2号に係る道路のすみ切りの用地

(後退用地等の基準)

第4条 後退用地及びすみ切りの用地(以下「後退用地等」という。)の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に規定する道路については、法第42条第2項の規定により後退した用地で、別図1によるもの

(2) 前条第3号に規定するすみ切りの用地については、別図2によるもの

(手続)

第5条 建築主等は、第3条に規定する道路に接する敷地に建築行為等を行おうとする場合は、後退用地等整備計画協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、後退用地等とその接する道路又は隣接地の境界が不明確のときは、協議書を提出する前に、境界を確定させておかなければならない。

2 町長は、協議書の提出があったときは、その内容を調査し、その結果を後退用地等整備計画協議回答書(様式第2号)により建築主等に通知するものとする。

(建築主等の責務)

第6条 建築主等は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 建築主等は、前条第2項の規定により町長の同意があった場合は、後退用地等を町に無償で譲渡しなければならない。ただし、無償譲渡が困難と認められる場合は、当該後退用地等の利用について、無償使用の承諾をもって代えるものとする。

(2) 後退用地等は、原則として分筆登記をするものとする。

(3) 第1号の規定により無償譲渡を行う場合において、当該後退用地等に不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条に規定する所有権及び地役権(架空送電線路の設置等を目的として設定された権利に限る。)を除く権利が設定されているときは、これらの抹消の登記をしておかなければならない。

(4) 第1号ただし書に規定する無償使用の承諾をしようとするときは、当該後退用地等と敷地との境界を明らかにするため、この境界に後退杭を設置しなければならない。

(5) 第1号ただし書に規定する無償使用は、土地所有者等の変更が生じる場合においても、継続して行うものとする。

(6) 建築主等は、後退用地等を無償譲渡又は無償使用の承諾をしようとするときは、当該後退用地内の工作物等、地下埋設設備又は植木等がある場合は、除去しなければならない。

(7) 建築主等は、無償譲渡又は無償使用の承諾をしようとする後退用地等とその接する道路に高低差がある場合又は盛土若しくは切土により高低差が生じる場合は、道路と当該後退用地等を同じ高さに整地し、路肩の適切な保護処置を講じなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(無償譲渡の申込み及び無償使用の承諾)

第7条 建築主等は、前条第1号の規定により後退用地等の無償譲渡をしようとするときは、後退用地等無償譲渡申込書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 建築主等は、前条第1号ただし書の規定により無償使用の承諾をしようとするときは、後退用地等無償使用承諾書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第8条 削除

(後退用地等の所有権移転登記等)

第9条 町長は、第6条第2号の規定により建築主等が分筆登記をし無償譲渡したときは、後退用地等の所有権移転登記を行い、建築主等に対し、所有権移転登記済通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(補助金及び報償金)

第10条 町長は、第7条第1項の規定により無償譲渡した建築主等に対して、次に掲げる補助金及び報償金(以下「補助金等」という。)を交付することができる。

(1) 分筆登記に係る費用について建築主等に対し、1申請につき20万円を限度に補助金を交付する。

(2) 第4条第1号に規定する後退用地等を無償譲渡したときは、別表に規定する報償金を交付する。ただし、12万円を限度とする。

(3) 第4条第2号に規定するすみ切りの用地を無償譲渡したときは、1か所につき5万円の報償金を交付する。

(補助金等の交付申請)

第11条 補助金等の交付を受けようとする建築主等は、所有権移転登記の完了後、補助金等交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の決定及び交付)

第12条 町長は、前条の補助金等交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金等の交付の可否及びその額の決定をし、補助金等交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付決定をしたときは、速やかに補助金等を交付するものとする。

(補助金等の交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金等の交付を受けようとし、又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付を取消し、又は交付した全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為によって補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(後退用地等の整備)

第14条 第6条第1号の規定により無償譲渡又は無償使用の承諾をした後退用地等は、町が道路として整備し維持管理をするものとする。

2 前項に規定する後退用地等の整備は、当該後退用地等に接する道路の形態に準じて行うものとする。

(適用の除外区域)

第15条 この要綱は、次のいずれかに該当する区域は適用しない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の認可をうけた区域

(2) 毛呂山町開発行為等協議要綱に基づく事前協議をした区域

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行し、同日前に生じた後退用地等について適用する。

(平成19年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第13号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別図1

2項道路後退基準

(1) 一般的な後退

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(2) 道路に接して幅員1m未満の水路敷がある場合

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(3) 道路に接してがけ地、川、1m以上の水路、線路敷地等がある場合

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別図2

すみ切り設置基準

(1) 60°<交差角<120°

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(2) 60°≧交差角

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(3) 120°≧交差角

すみ切り必要なし

別表(第10条関係)

後退用地に対する報償金

後退用地の面積

報償金

後退用地の面積

報償金

2m2以下

8,000円

16m2を超え18m2以下

72,000円

2m2を超え4m2以下

16,000円

18m2を超え20m2以下

80,000円

4m2を超え6m2以下

24,000円

20m2を超え22m2以下

88,000円

6m2を超え8m2以下

32,000円

22m2を超え24m2以下

96,000円

8m2を超え10m2以下

40,000円

24m2を超え26m2以下

104,000円

10m2を超え12m2以下

48,000円

26m2を超え28m2以下

112,000円

12m2を超え14m2以下

56,000円

28m2を超えるもの

120,000円

14m2を超え16m2以下

64,000円

 

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様式第5号 削除

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毛呂山町後退道路用地等整備要綱

平成14年3月19日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)