○毛呂山町建築協定書縦覧規則

昭和48年6月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧所)

第2条 協定書縦覧所を毛呂山町役場まちづくり整備課に置く。

(縦覧方法)

第3条 協定書を縦覧しようとするものは、縦覧所に備えつけてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧料金)

第4条 協定書の縦覧は無料とする。

(持出禁止)

第5条 協定書は縦覧所の外へ持出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第7条 縦覧所の定休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

(臨時休日等)

第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(返納)

第9条 縦覧を終つた場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧拒否)

第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式 略

毛呂山町建築協定書縦覧規則

昭和48年6月25日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第1章
沿革情報
昭和48年6月25日 規則第11号
平成6年5月9日 規則第20号
平成19年1月30日 規則第2号