○毛呂山町建築協定書縦覧規則
昭和48年6月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧所)
第2条 協定書縦覧所を毛呂山町役場まちづくり整備課に置く。
(縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとするものは、縦覧所に備えつけてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(縦覧料金)
第4条 協定書の縦覧は無料とする。
(持出禁止)
第5条 協定書は縦覧所の外へ持出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は午前9時30分から午後4時30分までとする。
(定休日)
第7条 縦覧所の定休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
(臨時休日等)
第8条 協定書の整理、その他の必要がある場合は、臨時に休日を設け又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
(返納)
第9条 縦覧を終つた場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧拒否)
第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略