○毛呂山町工事検査要綱

平成5年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 町が施行する工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。

2 完成検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。

3 出来高検査とは、工事の打切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い及び請負契約の解除等の場合に、工事の既成部分(工事現場にある検収済みの工事材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。

4 中間検査とは、工事の途中に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

(検査の執行)

第3条 請負工事金額が300万円を超える工事の検査は、町長が任命する職員(以下「工事検査員」という。)が行う。

2 前項の検査に当たる工事検査員は、町長が指名する。

3 請負工事金額が300万円以下の工事の検査は、工事担当(委任された工事を含む。)課長が行う。

4 中間検査を行った工事検査員は、原則として、完成検査及び出来高検査も行うものとする。

(検査の手続)

第4条 工事担当課長は、工事の検査を受けようとするときは、工事検査請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申し出があったときは、工事検査員に工事の検査を行わせるものとする。

3 前項の工事検査員は、検査の日時を定め、工事担当課長に通知するものとする。

(検査の方法)

第5条 工事の検査は、契約書、仕様書及び設計図書等と対照して、厳正に行わなければならない。

2 水中又は地中等で直接外部から検査を行いがたい部分は、写真及び記録等により考査認定することができる。

3 工事の検査で、必要があると認めるときは、一部を取りこわして検査をすることができる。

4 工事の検査に当って、理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまって、合否を判断しなければならない。

(検査の立会い)

第6条 工事の検査には、監督職員(工事を担当した職員。以下「監督員」という。)及び受注者が立ち会わなければならない。

(検査の結果報告)

第7条 工事検査員は、工事の検査が完了したときは、工事検査結果報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

2 工事検査員は、工事の検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは、工事手直し指示書(様式第3号)を工事担当課長に送付し、手直しをさせなければならない。ただし、軽微な手直しについては、口頭で行うことができる。

3 工事担当課長は、前項の手直しが終了したときは、再検査を受けなければならない。ただし、工事検査員が認めた軽微な手直しについては、監督員の確認報告をもってこれに代えることができる。

4 前項の規定により手直しの検査が終了したときは、第7条第1項の検査が終了したものとする。

5 第5条及び前条の規定は、工事担当課長が行う工事の検査に準用する。

(検査調書の作成)

第8条 工事検査員は、工事の検査(中間検査を除く。)を完了したときは、検査調書を工事担当課長に送付するものとする。

2 第3条第3項に規定する検査については、工事担当課長が検査調書を作成するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町工事検査要綱

平成5年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)