○毛呂山町工事請負業者等指名委員会規程
昭和49年5月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が発注する工事の請負、物品の購入等の指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 指名業者を公正じん速に選定し円滑な事務の運営を図るため、毛呂山町工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、対象金額が300万円を超える工事の請負及び物品の購入等に係る業者の指名に関する事項を審議し、町長に意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長とし、委員は町職員のうちから町長が任命する。
(職務)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、いつでも委員会を招集することができる。
(説明)
第7条 委員長は、必要に応じ事案説明のため関係課の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月2日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。