○毛呂山町商店街環境整備事業補助金交付要綱
平成3年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 毛呂山町は、商店街の環境整備を促進し、その振興を図るため、商店街環境整備事業(以下「事業」という。)を実施する商店街に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの
(3) 一定の地域において商点が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で、町長が認めるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる施設を設置する事業とする。
(1) 街路灯(水銀灯、白熱灯、蛍光灯)、ネオン灯、アーチ型装飾灯及びその他これに類する照明施設
(2) 街頭放送施設
(3) カラー歩道及びカラー舗装
(4) その他商店街の近代化に寄与するもので町長が認めたもの
2 前項に規定する施設の、器具の選定、規格、配置及び設置基数等については、毛呂山町商工会の指導による地域の実情に即したものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、前条の事業を実施するために要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、この限りでない。
(1) 前条の事業費のうち、施設の設置に係る土地の取得費及びこれに伴う移転補償に要する経費
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反する施設に係る経費
(補助額)
第5条 前条の経費に対する補助額は、対象事業費の30%以内で町長が定める額とする。ただし、街路灯等についての対象事業費は、1基当たり20万円を限度とする。
2 当該年度補助限度額は、1商店街500万円を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、アメニティ商店街整備補助事業補助金交付要綱に基づき、町が埼玉県から補助金の交付を受けたときは、500万円に県費補助金相当額を加算した額をもって当該年度補助限度額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、毛呂山町商店街環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 商店街の概要に関する書類
(2) 事業計画書
(3) 見積書(写し)及び契約書(写し)
(4) 工事仕様書(写し)
(5) 道路法第32条による道路占用許可証(写し)
(6) 収支予算書
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに毛呂山町商店街環境整備事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第11条 商店街は、補助の対象となった施設を町長の承認を受けないで処分することはできない。ただし、商店街が補助金の全部に相当する額を納付した場合又は事業完了の翌年度から5年間を経過した場合は、この限りでない。
(書類の整備等)
第12条 商店街は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。