○毛呂山町融資審査会設置条例

昭和54年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 毛呂山町に、毛呂山町融資審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審査会は、町長の諮問機関とし、町内中小企業者に対する小口事業資金の金融あっ旋を行なう場合、あっ旋の可否を審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町の議会の議員

(2) 町の指定金融機関の代表者

(3) 町の商工会役職員

(4) 町の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条各号により委嘱される基になった役職を辞した委員は、任期中においても委員の資格を失う。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き審査することができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 審査会の議事は、出席した全委員の合意により決定する。

5 審査会は、必要と認めたときは融資申込額を減額し、又融資期間その他の条件を変更して決定することができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。

(機密保持)

第8条 委員は、審査会の審査内容について、これを他に漏らしてはならない。その職を退いたときも同様とする。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町融資審査会設置条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

毛呂山町融資審査会設置条例

昭和54年3月26日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第2章
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第6号
平成8年3月26日 条例第12号
平成16年6月11日 条例第14号
平成19年3月14日 条例第6号