○毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例施行規則
平成10年12月22日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例(平成10年毛呂山町条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は物品を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに管理人に報告すること。
(3) 指定場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。
(6) その他管理人の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、利用当日までに納付しなければならない。
(1) 町が主催する事業に利用するとき 100分の100
(2) 町が共催する事業に利用するとき 100分の50
(3) その他町長が特に必要と認めるとき 100分の50
(使用料の減免申請)
第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの
(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書
(5) 事業計画書に係る収支見積書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月10日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年3月29日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
テント | 1張 1泊 | 3,300円(2泊目以降2,700円) |
寝袋 | 1個 1泊 | 1,100円(2泊目以降900円) |
毛布 | 1枚 1回 | 300円 |
テントマット | 1枚 1回 | 200円 |
ランタン | 1個 1回 | 600円 |
ガスコンロ(小) | 1台 1回 | 1,100円 |
ガスコンロ(大) | 1台 1回 | 2,200円 |
鉄板 | 1枚 1回 | 600円 |
鍋 | 1個 1回 | 300円 |
自転車 | 1台 2時間 | 600円 |
その他の用品 | 別に定める |