○毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例施行規則

平成10年12月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例(平成10年毛呂山町条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場利用(変更)申請書/許可書兼領収書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第5条第1項の規定による利用又は変更の許可は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場利用(変更)申請書/許可書兼領収書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は物品を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに管理人に報告すること。

(3) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 騒音、大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 施設等の利用を終了したときは、清掃に努めるとともに、常に衛生に心掛けること。

(6) その他管理人の指示に従うこと。

(附属設備の使用料)

第4条 条例別表の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、利用当日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条に規定する必要があると認めるとき及び使用料の減額又は免除の割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催する事業に利用するとき 100分の100

(2) 町が共催する事業に利用するとき 100分の50

(3) その他町長が特に必要と認めるとき 100分の50

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第8条 条例第16条第1項の申請は、指定管理者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第16条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第9条 指定管理者にオートキャンプ場の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年7月10日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年3月29日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

テント

1張 1泊

3,300円(2泊目以降2,700円)

寝袋

1個 1泊

1,100円(2泊目以降900円)

毛布

1枚 1回

300円

テントマット

1枚 1回

200円

ランタン

1個 1回

600円

ガスコンロ(小)

1台 1回

1,100円

ガスコンロ(大)

1台 1回

2,200円

鉄板

1枚 1回

600円

1個 1回

300円

自転車

1台 2時間

600円

その他の用品

別に定める

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毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例施行規則

平成10年12月22日 規則第37号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成10年12月22日 規則第37号
平成14年2月26日 規則第6号
平成15年3月12日 規則第9号
平成16年6月11日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第29号
平成19年7月23日 規則第34号
令和元年9月30日 規則第10号
令和3年4月9日 規則第26号