○毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例
平成10年12月22日
条例第30号
(設置)
第1条 豊かな自然と美しい清流を活用したレクリエーションの場を提供し、もって観光農林業の振興及び健康の増進に寄与するため、毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を毛呂山町大字滝ノ入585番地に設置する。
(業務)
第2条 オートキャンプ場は、次に掲げる業務を行う。
(1) プライベートサイト、フリーサイト及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) その他オートキャンプ場の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用期間)
第3条 オートキャンプ場の利用期間は、4月1日から10月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業期間中に開業することができる。
(利用時間)
第4条 オートキャンプ場の利用時間は、宿泊の場合にあっては午後1時から利用最終日の午前11時まで、日帰りの場合にあっては午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 オートキャンプ場の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) オートキャンプ場の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他オートキャンプ場の設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び町長の指示)
第7条 町長は、オートキャンプ場の利用者の遵守事項を定め、及びオートキャンプ場の管理上必要があるときは、その利用者に対し、適宜指示をすることができる。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第8条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はオートキャンプ場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(損害賠償)
第9条 オートキャンプ場の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にオートキャンプ場の施設若しくは設備を損傷し、又はオートキャンプ場の物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入りの禁止等)
第10条 町長は、オートキャンプ場内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、オートキャンプ場からの退去を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、日を指定し、使用料の額を減額することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、利用権利者がオートキャンプ場の施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、オートキャンプ場の施設等を利用することができないとき。
(2) オートキャンプ場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(行為の禁止)
第14条 オートキャンプ場の敷地内においては、利用者等を対象とする物品の販売、宣伝、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、オートキャンプ場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にオートキャンプ場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) オートキャンプ場の利用の許可に関する業務
(3) オートキャンプ場の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(指定管理者の指定の手続)
第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務の実施に関する事業計画書
(2) その他規則で定める書類
2 町長は、前項の申請をしたもののうちから、次に掲げる基準を満たすものであって最も適当と認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等なオートキャンプ場の利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、オートキャンプ場の適正な運営を行うことができること。
(3) オートキャンプ場の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第17条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、オートキャンプ場の適正な運営を行うこと。
(2) オートキャンプ場の施設の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 町長は、オートキャンプ場の管理に関し必要な事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(指定の取消し等)
第18条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する町長の指示に従わないとき。
(2) 第16条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 町は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第16条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第19条 指定管理者は、オートキャンプ場の施設の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第20条 町長は、オートキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、オートキャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年7月10日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例(以下「新条例」という。)の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても新条例第15条第1項及び第16条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者にオートキャンプ場の管理を行わせるときは、この条例による改正前の毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場条例の規定により町長がした利用の許可その他の処分は、新条例の規定により指定管理者がした利用の許可その他の処分とみなす。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第11条、第20条関係)
施設等の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
プライベートサイト | 宿泊 | 1区画 1泊 | 6,000円 |
フリーサイト | 宿泊 | 1区画 1泊 | 5,000円 |
日帰り | 1区画 1回 | 2,500円 | |
ソロサイト | 宿泊 | 1区画 1泊 | 4,000円 |
ドッグランサイト | 宿泊 | 1区画 1回 | 8,000円 |
附属設備 | 規則で定める額 |