○毛呂山町農村公園条例施行規則
平成6年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町農村公園条例(平成6年毛呂山町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、毛呂山町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設備及び備品の使用後は、整理整とんすること。
(2) その他町職員の指示に従うこと。
(営利行為の禁止)
第4条 農村公園内で、物品の販売その他の営利行為を行ってはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
2 条例第14条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの
(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書
(5) 事業計画書に係る収支見積書
(6) 国税及び地方税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。