○毛呂山町農村公園条例施行規則

平成6年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町農村公園条例(平成6年毛呂山町条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、毛呂山町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の許可は、使用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第3条 条例第6条の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備及び備品の使用後は、整理整とんすること。

(2) その他町職員の指示に従うこと。

(営利行為の禁止)

第4条 農村公園内で、物品の販売その他の営利行為を行ってはならない。ただし、農業及び農村の振興に寄与するものと認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町農村公園条例施行規則

平成6年9月30日 規則第26号

(平成23年11月7日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成6年9月30日 規則第26号
平成8年3月26日 規則第14号
平成23年11月7日 規則第26号