○毛呂山町農村公園条例施行規則

平成6年9月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町農村公園条例(平成6年毛呂山町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、毛呂山町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条の許可は、使用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第3条 条例第6条の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備及び備品の使用後は、整理整とんすること。

(2) その他町職員の指示に従うこと。

(営利行為の禁止)

第4条 農村公園内で、物品の販売その他の営利行為を行ってはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第14条第1項に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明するもの

(4) 町長が指定する事業年度における収支決算書及び事業報告書

(5) 事業計画書に係る収支見積書

(6) 国税及び地方税の納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「町長」とあり、及び「町職員」とあるのは「指定管理者」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町農村公園条例施行規則

平成6年9月30日 規則第26号

(令和5年9月8日施行)