○毛呂山町営土地改良事業の経費の賦課の額等を定める規則

昭和54年12月22日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、当該事業に係る賦課の額及び基準並びに徴収の時期等を定めることを目的とする。

(賦課の額)

第2条 条例第2条第1項の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものの範囲内で毎年度予算で定める。

(賦課の基準等)

第3条 前条の賦課の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の全部につき、その土地の利益を勘案した地積割とする。

2 賦課金徴収の時期は、国又は県からの補助金の交付決定通知後とする。

3 賦課金徴収の方法は、納入通知書(様式第1号)により納入するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

毛呂山町営土地改良事業の経費の賦課の額等を定める規則

昭和54年12月22日 規則第14号

(昭和54年12月22日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和54年12月22日 規則第14号