○毛呂山町火入れに関する規則

昭和59年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、別記様式第1号による申請書2通に、次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、火入れの許可をするときは、指示事項を記載した別記様式第2号による許可証を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町火入れに関する規則

昭和59年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和59年3月1日 規則第1号
平成19年1月30日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第13号