○町有林に対する分収林管理規程

昭和38年10月1日

告示第3号

第1条 この規程は、毛呂山町と町有林の分収契約をなした者の当該林野につき、維持管理その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 分収林には全面積に植付けをしなければならない。ただし、植付不能地のある場合は事前に町と協議して置かなければならない。

第3条 植林地の管理については、少なくとも植付後10ケ年間は下草刈り、つる切り等苗木の成育に必要な手入を行わなければならない。

第4条 植付後10ケ年未満の樹木の間伐、被害木等を伐採しようとするときは、町と協議の上なすものとする。

第5条 林地の境界は明確にして置くよう努めなければならない。

第6条 分収林の立木処分の際は町長若しくは代理者立会のもとに行うと共に、売払に関する顛末書を町長に提出しなければならない。

第7条 立木売払代金の入金措置は、契約条項に従い、その都度会計管理者に納入しなければならない。

第8条 分収林契約者が、第2条から第5条までの規定に違反した場合は契約を解除することができる。この場合町は契約者の投入した必要経費を支払うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

町有林に対する分収林管理規程

昭和38年10月1日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和38年10月1日 告示第3号
平成19年1月17日 告示第8号