○毛呂山町小団地開発整備事業分担金徴収条例

昭和33年1月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が実施する小団地開発整備事業(以下「事業」という。)によつて利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(事業の範囲)

第2条 この条例で事業とは、小団地開発整備要綱(昭和31年5月8日31開発第35号改正、昭和32年4月8日32振第2431号農林事務次官通達)2の(1)に定める事業のうち次に掲げるものをいう。

(1) 暗渠排水事業

(2) 農道事業

(賦課の基準等の決定)

第3条 第1条の賦課の額は、前条の事業に要する経費のうち、県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課されたものは、本人自らこれに当り又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その受けた日から10日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町小団地開発整備事業分担金徴収条例

昭和33年1月26日 条例第1号

(昭和33年1月26日施行)