○毛呂山町農業近代化資金利子補給要綱
昭和61年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等に対し融資機関が行う長期かつ低利の基金の融資について、これを適性かつ円滑にするため利子補給を行い、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
2 農業者等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 前各号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は、出資者となつている農業を営む法人及び法人以外の団体
(利子補給金の交付)
第3条 町は、この要綱により農業近代化資金を融資機関が貸し付けを行つた場合、又は、農業者等が借り入れた場合、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(利子補給契約書)
第5条 第3条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 町は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、町長が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町は、利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、町長が第3条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農作物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工受精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 | 年1パーセント以内 |
3 果樹、茶、桑の植栽又は育成に要する資金 | 年1パーセント以内 |
4 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年1パーセント以内 |
5 農林水産大臣の定める規模をこえない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1パーセント以内 |
6 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年1パーセント以内 |
7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |
8 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年1パーセント以内 |