○毛呂山町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和60年9月12日

告示第45号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する事項を調査審議するため、毛呂山町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、農業振興地域整備計画達成のため、次の各号に関する調査審議を行うものとする。

(1) 整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農業協同組合の役員

(3) 土地改良区の役員

(4) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第3条各号の委員は、当該職を失つたときは、委員の職を失う。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成18年告示第63号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第180号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和60年9月12日 告示第45号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和60年9月12日 告示第45号
平成4年2月19日 告示第6号
平成18年4月28日 告示第63号
平成19年2月26日 告示第19号
平成19年10月9日 告示第117号
令和3年11月4日 告示第180号