○毛呂山町農業委員会聴聞規則

平成10年5月21日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づき毛呂山町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞に関する手続)

第2条 農業委員会が行う聴聞に関する手続については、毛呂山町聴聞規則(平成6年毛呂山町規則第27号)の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「町長」とあるのは「農業委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町農業委員会聴聞規則

平成10年5月21日 農業委員会規則第1号

(平成10年5月21日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
平成10年5月21日 農業委員会規則第1号