○毛呂山町農業委員会処務規程
昭和58年3月1日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、毛呂山町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理並びに職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 農地に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 前各号の外、法令によるその権限に属すること。
(職員)
第4条 委員会に事務局長(以下「局長」という。)を置き、法令で特別の定めのあるものを除くほか、次の職員をおくことができる。
(1) 副局長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主事
(6) 主事補
(7) その他の職員
(職務)
第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副局長は、上司の命を受け、局長を助け、委員会の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、所管の事務及び特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(事務の専決)
第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 所管に属する軽易事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(2) 所属職員の事務執行の調整に関すること。
(3) 公簿による諸証明に関すること。
(4) 公簿の閲覧及び口答申請に関すること。
(5) 所属職員の出張命令に関すること。
(6) 所属職員の年次休暇、特別休暇、病気休暇及び職務専念業務免除に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(8) 財務関係の専決については、毛呂山町事務決裁規則(平成元年毛呂山町規則第14号)の別表第1第3項課長専決を準用する。
(議決事項の専決)
第7条 委員会総会(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、次に掲げる事項については、局長において専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第7号の3、第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定
(2) 前号の決定の当該届出者に対する通知書の交付
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これらに準じる場合
(専決の報告)
第10条 局長は、第7条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の総会に報告しなければならない。
(関係規定の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、毛呂山町の関係規定の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年農委訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。