○毛呂山町農業委員会総会会議規則

昭和41年5月26日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 毛呂山町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、本町役場の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、総会に出席できないときは、あらかじめ会長に届出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(会期)

第6条 会期は毎会期の始めに委員会の議決で定める。

2 会期は招集日から起算する。

(会期の延長)

第7条 会期は委員会の議決で延長することができる。

(総会の開閉)

第8条 総会の開閉は、議長が宣告する。

2 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

3 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止、若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(総会時間)

第9条 総会時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、総会の議決により、又は議長において必要があると認めて総会に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。

(審議事項の制限)

第10条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第14条の場合はこの限りでない。

(総会の成立)

第11条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りではない。

(議席の決定)

第12条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において、くじで定める。

2 補欠による委員の議席は、会長が定める。

(議案の提出)

第13条 委員が議案を提出しようとするときは、その案を添え、理由を付け賛成者2名以上とともに連署して、会長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第15条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(日程の終了及び延会)

第17条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は散会を宣告する。

(議題の宣告)

第18条 総会に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第19条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。

(議案等の朗読)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑)

第21条 総会に付する事件は、総会において申請人又は事務局が説明し、委員の質疑があるときは質疑が終った後討論に付し、その終結の後表決に付する。

2 申請人の説明は、総会の議決で省略することができる。

(議事の継続)

第22条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(発言の許可等)

第23条 発言はすべて議長の許可を得た後、演壇又は議席において起立してこれをしなければならない。

(発言の方法)

第24条 総会において発言しようとする者は、挙手又は起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときは、議長の許可を求めなければならない。

(議長の発言、討論)

第25条 議長が委員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言の継続)

第26条 延会、中止、又は休憩のため、発言が終らなかった委員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第27条 質疑又は討論が終ったときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 委員は特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議、又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで総会にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第28条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。

(表決問題の宣告)

第29条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を総会に宣告する。

(起立等による表決)

第30条 議長は表決をとろうとするときは、問題を可とする者を選挙又は起立させ挙手又は起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 議長が、挙手又は起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席委員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第31条 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第32条 投票による表決を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、委員の氏名を併記しなければならない。

(表決の訂正)

第33条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(議事妨害の禁止)

第34条 何人も、総会中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議事録)

第35条 会長は、議事録を作製しなければならない。

(議事録署名委員)

第36条 議事録に署名すべき委員は2人とし、議長が総会において指名する。

2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第37条 委員会の総会は公開する。

(傍聴人)

第38条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器、その他、危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

6 議長は、傍聴人席に余裕がないとき、又は取締上その必要があると認めたときは、その事由を明示して傍聴人の員数を制限することができる。

(会長代理)

第39条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

第40条 本規則に掲ぐる条項は、委員会定数3分の2以上の同意に依って変更することができる。

第41条 昭和41年5月26日この条項を議決し、即日実施する。

(平成3年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町農業委員会総会会議規則

昭和41年5月26日 農業委員会規則第1号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 農林・畜産
沿革情報
昭和41年5月26日 農業委員会規則第1号
平成3年3月27日 農業委員会規則第1号
平成9年6月25日 農業委員会規則第1号
平成12年3月28日 農業委員会規則第1号
平成29年9月25日 農業委員会規則第1号