○毛呂山町介護保険サービス事業者連絡協議会設置要綱
平成13年12月25日
告示第93号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者が、相互又は関係機関と情報交換を行うことにより、介護保険制度の適正かつ円滑な運営に資するとともに介護サービスの質の向上を図るため、毛呂山町介護保険サービス事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 相互に情報交換を行うこと。
(2) 関係機関と情報交換を行うこと。
(3) その他連絡調整、研修、調査等を行うこと。
(組織)
第3条 協議会は、町内に事業所を置き、現に事業を行っている指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者に所属する者のうち、各事業者から推薦された者(以下「会員」という。)をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部会)
第5条 協議会に次の部会を置く。
(1) 指定居宅介護支援事業者部会
(2) 指定居宅サービス事業者部会
2 各部会に部会長を1人置き、当該部会を構成する会員の互選によりこれを定める。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する会員がその職務を代理する。
4 部会長は、会長又は副会長が兼ねることができる。
5 部会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 部会の会議は、必要に応じて会長が招集し、部会長は会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、協議会及び部会の会議に会員以外の関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町介護保険サービス事業者連絡協議会設置要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。