○毛呂山町介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成13年1月18日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第75条第1項の規定に基づき居宅介護住宅改修費の支給を申請する際、又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)が施行規則第94条第1項の規定に基づき居宅支援住宅改修費の支給を申請する際、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類(以下「理由書」という。)の作成を行った介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業者等に対し、町が手数料を支払うことにより、居宅要介護被保険者の居宅介護住宅改修費、又は居宅要支援被保険者の居宅支援住宅改修費の支給の申請を円滑に行うことを目的とする。
(手数料の支払の対象となる業務)
第2条 手数料の支払の対象となる業務は、居宅介護支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、介護支援専門員等が理由書を作成する業務とする。
(業務に係る手数料)
第3条 町長は、前条の業務を行った介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業者等に対し、1件当たり2,000円の手数料に消費税を加算した額を支払うものとする。
(手数料の支払の手続)
第4条 手数料の支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者等は、月を単位として翌月10日までに、介護保険住宅改修支援手数料請求書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
2 町長は、介護保険住宅改修支援手数料の支払の可否の決定をしたときは、介護保険住宅改修支援手数料支払等決定通知書(様式第2号)を、当該決定に係る指定居宅介護支援事業者等に交付しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、介護保険住宅改修支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以降に着工した居宅介護住宅改修又は居宅支援住宅改修について適用する。
附則(平成16年告示第111号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に着工した住宅改修に係る手数料の支払の対象となる業務については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。