○毛呂山町国民健康保険税納税通知書等の様式を定める規則
昭和55年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 毛呂山町国民健康保険税条例(昭和30年毛呂山町条例第29号)の規定に基づき、納税通知書等の様式について必要な事項を定めることを目的とする。
(納税通知書等の様式)
第2条 毛呂山町国民健康保険税の納税通知書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税申告書 様式第1号
(2) 国民健康保険税納税通知書 様式第2号
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の毛呂山町国民健康保険税から、適用する。
附則(昭和61年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町国民健康保険税納税通知書等の様式を定める規則の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町国民健康保険税納税通知書等の様式を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。