○毛呂山町狂犬病予防法施行細則
平成12年2月16日
規則第9号
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第4項の規定による犬の死亡の届出があったときは、町長は、速やかに必要な指示を与えなければならない。
(1) 犬の登録の申請 様式第1号
(2) 犬の登録の申請及び狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号
(3) 抑留犬の公示 様式第3号
(4) 犬の鑑札の再交付の申請 様式第4号
(5) 犬の登録事項の変更の届出 様式第5号
(6) 犬の死亡の届出 様式第6号
(7) 狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第7号
(8) 狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第8号
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年3月2日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。