○毛呂山町狂犬病予防法施行細則

平成12年2月16日

規則第9号

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第4項の規定による犬の死亡の届出があったときは、町長は、速やかに必要な指示を与えなければならない。

第2条 狂犬病予防法及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。

(1) 犬の登録の申請 様式第1号

(2) 犬の登録の申請及び狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号

(3) 抑留犬の公示 様式第3号

(4) 犬の鑑札の再交付の申請 様式第4号

(5) 犬の登録事項の変更の届出 様式第5号

(6) 犬の死亡の届出 様式第6号

(7) 狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第7号

(8) 狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第8号

2 町長は、前項第1号第2号第4号若しくは第5号の申請書又は届出書の提出があったときは、その内容を確認し、犬鑑札(様式第9号)を発行するものとする。

3 町長は、第1項第2号第7号又は第8号の申請書の提出があったときは、その内容を確認し、狂犬病予防注射済票(様式第10号)を発行するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月2日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町狂犬病予防法施行細則

平成12年2月16日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)