○毛呂山町浄化槽法施行細則

平成13年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による届出は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省令・建設省令第1号。以下「厚生省令・建設省令」という。)第3条第1項又は第4条第1項に規定する届出書を町長に提出するものとする。この場合において、当該届出書中「都道府県知事」とあるのは「毛呂山町長」とする。

2 前項の届出書の提出部数は、4通とする。

3 厚生省令・建設省令第3条第1項の規定による届出書には、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条第1項第3号に規定する調書を添付しなければならない。

(浄化槽の使用開始等の報告)

第3条 法第10条の2第1項に規定する浄化槽の使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更の報告は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽使用廃止の届出)

第4条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書(様式第4号)により、当該廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(浄化槽の使用開始等の報告書の提出部数)

第5条 第3条に規定する報告書及び前条に規定する届出書の提出部数は、3通とする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町浄化槽法施行細則

平成13年3月26日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)