○毛呂山町集団資源回収取扱報償金交付要綱

平成4年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町集団資源回収事業報償金交付要綱(平成元年毛呂山町告示第26号。以下「事業要綱」という。)第3条の規定に基づき登録された団体(以下「登録団体」という。)から有価物の買い取りをする回収取扱業者(以下「取扱業者」という。)に報償金を交付することにより、町民のごみ減量意識と生活環境保全意識の向上に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この報償金の交付の対象は事業要綱第4条の規定に基づき登録された取扱業者とする。

(対象有価物及び報償金の単価)

第3条 この報償金の交付対象有価物及び単価は、金属類(アルミ缶を除く。)については1キログラム当たり5円とし、カレットについては1キログラム当たり8円とする。

(交付の協定等)

第4条 この報償金の交付は、取扱業者と町長が協定を結び、これにより交付するものとする。

2 前項の協定の様式は、別に定める。

(交付の決定)

第5条 町長は、事業要綱第7条により提出された、同要綱様式第4号の伝票により取扱業者への交付額を決定し、様式により該当取扱業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、取扱業者が偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたときは、報償金の交付決定を取消し、又は既に交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年告示第23号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町集団資源回収取扱報償金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

画像

毛呂山町集団資源回収取扱報償金交付要綱

平成4年4月1日 告示第30号

(平成20年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成4年4月1日 告示第30号
平成5年5月26日 告示第37号
平成7年7月28日 告示第67号
平成9年3月19日 告示第23号
平成17年4月14日 告示第51号
平成20年3月6日 告示第28号