○毛呂山町集団資源回収事業報償金交付要綱
平成元年3月29日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に集団資源回収事業報償金(以下「報償金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(報償金交付対象団体)
第2条 報償金の交付対象となる団体は、毛呂山町区及び区長設置規程(平成30年毛呂山町規則第4号)第2条の規定による区並びに町内に住所を有する者で組織する子供会、老人会、PTA及びこれに類する団体(以下「団体」という。)で町長が認めたものとする。
(団体の登録)
第3条 報償金の交付を受けようとする団体は、毛呂山町集団資源回収事業実施団体登録(変更)申請書(様式第1号)に会員名簿並び会則を添付し、あらかじめ町に申請し登録しなければならない。申請に係る事項を変更するときも、同様とする。
(取扱業者の登録)
第4条 集団資源回収事業に参加協力しようとする回収取扱業者(以下「取扱業者」という。)は、毛呂山町集団資源回収事業取扱業者登録(変更)申請書(様式第2号)により、あらかじめ町に登録しなければならない。申請に係る事項を変更するときも、同様とする。
(有価物の引渡し)
第5条 団体は、回収した有価物を前条の規定により登録した取扱業者に引渡すものとする。
(対象有価物及び報償金の単価)
第6条 報償金の交付対象となる有価物は、紙類、布類、カレット、アルミ缶、金属類及び生きびんとする。
2 報償金の単価は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 紙類 1キログラムにつき 6円
(2) 布類 1キログラムにつき 6円
(3) カレット 1キログラムにつき 6円
(4) アルミ缶 1キログラムにつき 6円
(5) 金属類 1キログラムにつき 6円
(6) 生きびん 1本につき 6円
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、報償金の交付決定を取消し、又は既に交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があつたとき。
(活動報告)
第10条 団体は、活動内容について毎年度末日までに、毛呂山町集団資源回収事業活動報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第11条 団体は、事業所、集積所等の有価物を回収してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成9年告示第22号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第138号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第27号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、改定後の毛呂山町集団資源回収事業報償金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
集団資源回収実施時期 | 提出期限 |
4月から6月 | 7月7日 |
7月から9月 | 10月7日 |
10月から12月 | 1月7日 |
1月から3月 | 3月31日 |
様式 略