○毛呂山町ごみ減量化等検討委員会設置要綱
平成6年3月25日
告示第5号
(設置)
第1条 この要綱は、町民の生活様式の変化に伴いごみ排出量の増加に対して、ごみ減量化、再資源化等の方策を検討し、快適で住みよい環境づくりを推進するため、毛呂山町ごみ減量化等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) ごみの減量化に関すること。
(2) ごみの再資源化に関すること。
(3) その他ごみ問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民組織の代表者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係機関の代表者
(4) 知識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、特に必要があるときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。
(提案の活用)
第7条 町長は、委員会の提案について、住民の生活環境保全のため有効的な活用を図るものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第66号)
この告示は、平成8年12月1日から施行する。