○毛呂山町ごみ減量化等検討委員会設置要綱

平成6年3月25日

告示第5号

(設置)

第1条 この要綱は、町民の生活様式の変化に伴いごみ排出量の増加に対して、ごみ減量化、再資源化等の方策を検討し、快適で住みよい環境づくりを推進するため、毛呂山町ごみ減量化等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査及び検討し、町長に提案するものとする。

(1) ごみの減量化に関すること。

(2) ごみの再資源化に関すること。

(3) その他ごみ問題に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民組織の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係機関の代表者

(4) 知識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、特に必要があるときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(提案の活用)

第7条 町長は、委員会の提案について、住民の生活環境保全のため有効的な活用を図るものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年告示第66号)

この告示は、平成8年12月1日から施行する。

毛呂山町ごみ減量化等検討委員会設置要綱

平成6年3月25日 告示第5号

(平成8年11月26日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成6年3月25日 告示第5号
平成8年11月26日 告示第66号