○毛呂山町廃棄物減量等推進員設置要綱
平成11年6月21日
告示第60号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8第1項の規定に基づき、毛呂山町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ごみの減量及び資源化に関すること。
(2) 分別収集の指導に関すること。
(3) ごみ集積所の清潔保持の指導に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、社会的信望があり、かつ、ごみの減量及び資源化に熱意と識見を有する者で、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 行政区の区長の推薦する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、再任することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式 略