○毛呂山町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成11年6月21日

告示第60号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8第1項の規定に基づき、毛呂山町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみの減量及び資源化に関すること。

(2) 分別収集の指導に関すること。

(3) ごみ集積所の清潔保持の指導に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、社会的信望があり、かつ、ごみの減量及び資源化に熱意と識見を有する者で、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 行政区の区長の推薦する者

(2) その他町長が必要と認める者

(推薦)

第4条 前条第1号の推薦は、毛呂山町廃棄物減量等推進員推薦書(別記様式)による。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行後初めて委嘱する推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

(平成27年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式 略

毛呂山町廃棄物減量等推進員設置要綱

平成11年6月21日 告示第60号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成11年6月21日 告示第60号
平成27年3月26日 告示第31号