○毛呂山町外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成12年3月14日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急医療体制の円滑な運営に資するため、外国人に係る救急医療に関し発生した医療費等の未収金について、医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人 日本国籍を有しない者で、町内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責務により医療費等の支払が行えない者をいう。ただし、原則として次に掲げる者は除く。

 分割払などの手段により医療費等を支払っている者

 親族又は雇用主等が医療費等を支払っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険等の公的医療保険制度又は労働者災害補償保険等が適用され、医療費等が支払われる者

(2) 救急医療 急病又は事故等による急性期の傷病で、保険診療で認められる範囲内の医療をいう。

(3) 医療機関 県内の医療機関のうち、開設者が国、独立行政法人国立病院機構又は県以外のものをいう。

(補助の対象未収金)

第3条 補助の対象となる未収金は、外国人に係る医療費のうち原因が当該医療機関の責めによらないもので、回収に相当な努力をしたにもかかわらず1年以上経過したものとする。

(補助基準額)

第4条 補助基準額は、次の各号により積算した診療報酬に相当する額及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用に相当する額の合計額から1件あたり10万円を控除し、3分の2を乗じてから1万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号。以「算定方法」という。)に基づき積算される診療報酬に相当する額

(2) 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年3月6日厚生労働省告示第99号。以下「算定基準」という。)に基づき積算される入院時食事療養費に係る食事療養の費用に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、救急救命センターにおいて発生した医療費の未払については、救急救命センター運営費等補助金交付要綱の補助金交付対象となる部分の金額(前年度に未収金の処理をした救急救命センターにおける医療費のうち、1か月1人当たり20万円を超える部分の金額)に3分の2を乗じて得た金額(千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。)を、当該救命救急センターにおける未収金の額(算定方法に基づき積算される診療報酬に相当する額及び算定基準に基づき積算される入院時食事療養費に係る食事療養の費用に相当する額)から控除し、さらに10万円を控除し、3分の2を乗じてから1万円未満の端数を切り捨てた額を補助基準額とする。

3 前2項の補助基準額の算定に当たり、入院を必要としたものにあっては、患者1人当り、入院の日から14日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、14日を超えて補助基準額とすることができる。

4 前3項の補助基準額の算定に当たり、1件1人当たりの未収金額が210万円を超えるときは、210万円を限度とする。

(補助額)

第5条 補助額は、前条により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする医療機関は、毛呂山町外国人未払医療費対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象年度の決算書等(当該事業に係る未収金の存在を証明する書類)

(2) その他参考となる資料

2 前項に規定する申請書の提出部数は、2部とする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、毛呂山町外国人未払医療費対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(遂行状況報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた医療機関(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の遂行状況について、町長の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了(事業年度完了の場合を含む。)後、30日以内、又は翌年度4月30日のいずれか早い期日までに、毛呂山町外国人未払医療対策事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業者の責務)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る外国人の未払医療費に対する責任者を定め、回収に相当な努力を行うとともに、その経過を毛呂山町外国人救急患者受診状況票(様式第4号)及び医療費支払請求等の記録(様式第5号)により記録し、補助を受けた年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する本町の会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告後も回収についての努力を継続して行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成12年3月14日 告示第15号

(平成24年6月18日施行)