○毛呂山町訪問指導事業実施要綱

平成11年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、看護の必要性の高い在宅で寝たきりの状態にある者等の家庭を訪問し、日常生活上の看護及び機能回復訓練等について、専門的な知識及び技術を提供し、指導すること(以下「訪問指導」という。)により、寝たきり状態にある者等の健康の管理と日常生活の改善及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、毛呂山町に住所を有する40歳以上の在宅で寝たきりの状態にある者で、次のいずれかに該当し、原則として主治医の同意が得られた者とする。

(1) 終日臥床している等の理由から看護の必要性が高く、適切な看護サービスの提供及び指導が必要な者

(2) 身体的機能の障害があるなど、機能回復訓練適応の状態にある者

(訪問指導の内容)

第3条 訪問指導の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭における療養方法に関する指導

栄養、運動、生活等の指導、主治医の必要性などの指導

(2) 家庭における看護方法等に関する指導

清潔保持、体位交換、褥瘡の予防等

(3) 家庭における機能回復訓練方法に関する指導

日常生活動作の訓練等

(4) 家庭への支援

(5) 諸制度の活用方法等に関する指導

(従事者)

第4条 訪問指導は、保健師又は看護師及び栄養士(以下「従事者」という。)によって行う。

(申請)

第5条 訪問指導を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問指導(看護)申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、訪問指導の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(訪問の実施)

第7条 訪問指導は、主治医の指示に基づき実施するものとする。

2 訪問指導の回数は、月1回以上とする。

(費用負担)

第8条 訪問指導に要する費用は、無料とする。

(主治医との連携)

第9条 従事者は、訪問指導の実施中に、指示事項に変化を生じたと認めるときは、直ちに主治医に連絡し、指示を受けるものとする。

(報告)

第10条 訪問指導を行った従事者は、訪問指導記録簿に必要事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年告示第34号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

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毛呂山町訪問指導事業実施要綱

平成11年3月31日 告示第32号

(平成14年3月27日施行)