○毛呂山町機能訓練実施要領
平成元年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 心身の機能が低下している者に対し機能訓練(以下「訓練」という。)を実施することによって、その維持回復を図り、日常生活の自立を援助することを目的とする。
(対象者)
第2条 毛呂山町に居住する40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第9項、第11項又は第12項の規定によるサービスの提供を受けている者及び受けることができる者は除く。
(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要のある者
(2) 身体機能に支障があるにもかかわらず必要な訓練を受けていない者
(実施場所)
第3条 訓練を行う場所は、毛呂山町保健センターとする。
(実施方法)
第4条 訓練は医師及び医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、保健師及び看護師等が実施する。
2 訓練の内容は、医療として行われる訓練とは異なり、次の各号に掲げる訓練とする。
(1) 歩行、起きあがり等の基本動作の訓練
(2) 食事、衣服の着脱等の日常生活動作の訓練
(3) 習字、絵画、折り紙等の手工芸
(4) レクリエーション
3 対象者及び介護家族に対し、家庭で継続して行える訓練の方法について助言指導を行うものとする。
(実施回数)
第5条 実施回数は、おおむね月2回とする。
(実施手続)
第6条 訓練の手続は、次の方法により行うものとする。
(2) 訓練対象者の決定にあたっては、医師の判定、その他の状況を勘案のうえ決定し、町長は申込者に訓練決定(却下)通知書(様式第4号)を送付する。
(訓練記録)
第7条 町は、訓練を受けた者に対し訓練記録を作成し、経過記録等を整理する。
(関係機関との連携)
第8条 運営を円滑に進めるため医療機関、保健所、福祉事務所、団体及び関係機関等と緊密な連携を図るものとする。
(送迎)
第9条 訓練を受ける者の送迎は、原則として家族が行う。
(障害保険)
第10条 訓練を受ける者は傷害保険に加入し、その費用は自己負担とする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、訓練の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第16号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第33号)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の毛呂山町機能訓練実施要領第2条ただし書の規定中、受けることができる者に関する部分は社会資源の充実するまでの間適用しない。