○毛呂山町勤労者住宅資金貸付規則
昭和56年3月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、勤労者に対し、住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もつて勤労者の福祉の向上と勤労意欲を高めることを目的とする。
(利用者の資格)
第2条 資金の貸付けを利用することのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 町内に居住し、又は町内に居住しようとする勤労者で同一事業所に2年以上勤務していること。
(2) 20歳以上55歳未満の者であること。
(3) 収入は、家族収入を含み、返済しながら生活し得る者であること。
2 前項に規定する利用者の資格は、町長が認定する。
(資金の用途)
第3条 資金の用途は、町内に居住するための住宅の新築、購入、増改築及び宅地(130平方メートル以上の面積を有する土地とする。)の取得のための資金とし、投資を目的とするものは、貸付けの対象としない。
(預託)
第4条 毛呂山町は、資金の貸付けの促進を図るため、予算に定める範囲内の金額を、中央労働金庫(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。
(預託金の運用)
第5条 前条の規定による預託を受けた指定金融機関は、預託額の7倍相当額以上の資金の貸付けを行うものとする。
(貸付けの条件)
第6条 資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は、700万円を限度とし、利用できる回数は1回とする。
(2) 貸付利率は、町と指定金融機関と協議して定める。
(3) 貸付期間は、30年以内とする。
(4) 償還方法は、原則として毎月元利均等割賦償還とする。ただし、希望により繰上償還をすることができる。
(担保及び保証人)
第7条 貸付金の担保として、資金の用途となった対象物件を抵当順位第1位で差し入れることを原則とする。ただし、住宅金融公庫、住宅供給公社、埼玉県及び他の金融機関と競合する場合で後順位となるときは、その都度指定金融機関が審査のうえ決定する。
2 保証人は、保証能力がある者1人以上を立てるものとする。
(利用申込書の提出等)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、勤労者住宅資金貸付利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 資金貸付申込みの受付期間等は、その都度広報し、貸付資格者が限度枠を超えたときは、抽せんにより決定する。
(借入書類の提出)
第9条 前条の規定により資金の貸付資格の決定を受けた者は、指定金融機関が定める様式による借入書類を当該指定金融機関に提出するものとする。
(報告)
第10条 指定金融機関は、資金の貸付けを終了したときは、速やかにその結果を別に定めるところにより町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町と指定金融機関が協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町勤労者住宅資金貸付規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。