○毛呂山町家庭保育室要綱
平成13年6月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける乳幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を、町が指定した家庭保育室に委託することにより、保護者が安心して生業等に専念できることを支援するとともに、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(入室要件)
第2条 家庭保育室に入室できる乳幼児は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 生後6週間以上就学前の乳幼児であること。
(2) 乳幼児及びその保護者が町内に居住していること。
(3) 健康な乳幼児であること。
(委託手続)
第3条 家庭保育室に乳幼児の保育を委託しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 家庭保育室委託申込書(様式第1号)
(2) 保護者の就労証明書(様式第2号)又は疾病等の証明書
(3) 委託しようとする乳幼児の健康診断書
2 前項の申込み事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(退室手続)
第5条 保護者は、乳幼児を家庭保育室から退室させようとするときは、家庭保育室退室届(様式第4号)により当該家庭保育室を経由して、町長に届け出なければならない。ただし、乳幼児が就学した場合は、この限りでない。
(緊急保育)
第7条 町長は、緊急かつ一時的に家庭での保育ができない第2条に規定する委託要件を備える乳幼児の保育を委託することができる。
(受託者等の資格)
第8条 自宅等を開放し家庭保育室を設け、乳幼児を保育する者(以下「受託者」という。)及び保育補助者は、保育士、看護師、保健師及び助産師のいずれかの資格を有し、町内に在住する健康で乳幼児の保育に専念できるものとする。
2 前項以外の者で、育児等の経験を有し、町長が適当と認めたものも受託者及び保育補助者とすることができる。
(家庭保育室の要件)
第9条 家庭保育室は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか調理室及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、乳幼児1人当たり3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
(4) 保育室は、採光及び換気が確保されていること。
(5) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されていること。
(6) 便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。
(7) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。
(保育従事者の数)
第10条 保育に従事する者の数は、おおむね児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上とする。ただし、2人を下回らないものとする。
2 保育に従事する者のおおむね3分の1以上は、保育士又は看護師等の資格を有する者とする。
(保育時間等)
第11条 保育時間は、1日8時間とし、状況に応じて受託者と保護者が協議のうえ延長又は短縮することができる。
2 保育しない日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに受託者が特に必要と認めた日とする。
(指定申請)
第12条 家庭保育室の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。
(1) 家庭保育室指定申請書(様式第6号)
(2) 受託者等に関する調書(様式第7号)
(3) 保育室に関する調書(様式第8号)
(委託費)
第14条 町長は、町が指定した家庭保育室に対し委託費を交付するものとする。
2 委託費は、次に掲げる経費とし、毎月初日の委託乳幼児人数等を基準として算定する。
(1) 保育室運営費は、乳幼児のうち1歳未満児1人につき月額18,500円、1歳以上3歳未満児1人につき月額9,200円
(2) 長時間保育推進費は、1日11時間を超えて30分以上の保育を行う日がおおむね1週間に5日以上必要と認められる乳幼児1人につき月額2,000円
(3) 障害児保育推進費は、次に掲げる乳幼児を対象とし1人月額9,300円
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている乳幼児
ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている乳幼児
(4) 保育加算運営費は、1歳以上3歳未満児1人につき月額1,000円
(5) 保育充実費は、家庭保育室に入室している毎月初日の就学前乳幼児数を基準とし、1人月額500円
3 保育している乳幼児が、受託者又は保育補助者の3親等以内の親族であるときは、委託費の交付の対象としない。
(委託費の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正の手段により委託費の交付を受けた者があるときは、当該委託費を返還させることができる。
(受託者等の変更届出)
第17条 受託者は、受託者及び保育補助者並びに保育設備に変更があったときは、受託者等に関する調書及び保育室に関する調書により、速やかに町長に届け出なければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 受託者は、事業完了後30日以内に家庭保育室事業実績報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消・廃止)
第19条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭保育室の指定を取り消すことができる。
(1) 受託者が保育者として適正な保育を行っていないとき。
(2) 第8条に規定する資格を有していないとき。
(3) 第9条に規定する要件を欠いたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により委託費を受けたとき。
2 受託者が家庭保育室を廃止又は休止しようとするときは、家庭保育室廃止(休止)届(様式第14号)により、廃止又は休止しようとする日の1月前までに町長に届け出なければならない。
(調査・指導)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして家庭保育室の運営等について調査又は必要な指導をすることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町家庭保育室要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町家庭保育室要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町家庭保育室要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第11号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。