○毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱
昭和61年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所(以下「保育所」という。)及び保育施設等(以下「保育所等」という。)の育成及びその入所児童の処遇改善並びにその保育所に勤務する職員の給与処遇の改善を図るため、保育所等に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(育成の対象となる保育所等)
第2条 育成の対象となる保育所等は、別表に規定する補助対象保育所等で、本町の保育の実施児童(管外委託児童を含む。)に係るものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、民間保育所育成費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、別に定める。
(補助金の概算払)
第6条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、町長が指定する期間ごとに、民間保育所育成費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告書等)
第7条 補助金の交付を受けた者は、町長の要求があつたときには補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項に規定する書面の基となる帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、民間保育所育成費補助金事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業完了後1月以内又は翌年度の4月末日のいずれか早い日までとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱(昭和54年毛呂山町告示第29号)は、廃止する。
附則(平成2年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第33号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第179号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第100号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町民間保育所育成費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以降の補助金について適用し、令和5年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
補助金の区分 | 補助対象保育所等 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
延長保育促進事業補助金 | 延長保育事業費補助金交付要綱(平成27年10月1日付け少子第698号埼玉県福祉部長通知)第2条に定める延長保育促進事業を実施している保育所等及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 延長保育促進事業に必要な経費 | 延長保育事業費補助金交付要綱に定める額 |
低年齢児保育促進事業補助金 | 安心・元気!保育サービス支援事業実施要綱(平成20年5月30日付け子育て第138号埼玉県福祉部長通知別紙)別添1に定める低年齢児保育促進事業を実施している保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 公定価格における人件費の額を超える一歳児担当保育士等の雇用に必要な経費 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める額 |
乳児担当保育士の雇用に要する経費として、乳児未充足(前年度3月1日現在の入所乳児数に比して申請年度各月1日現在の入所乳児数との差の人数)により不足する経費 | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める額 | ||
障害児保育事業補助金 | 安心・元気!保育サービス支援事業実施要綱別添2に定める障害児保育事業を実施している保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 障害児担当保育士の雇用に要する経費(ただし、公定価格における人件費の額を超える経費とする。) | 安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める額 |
特別児童扶養手当支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)の教育・保育を実施し、対象児童を教育・保育するため児童2人に対し1人以上の割合で担当保育士を配置している民間保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 特別児童扶養手当支給対象児童の教育・保育に要する経費 | 月額60,000円×各月初日現在の障害児数×入所月額 | |
独立行政法人日本スポーツ振興センター加入費補助金 | 民間保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 教育・保育の実施児童が独立行政法人日本スポーツ振興センターへ加入する経費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に定めるところにより保育所等の運営者が負担する額 |
教育・保育充実費補助金 | 民間保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 施設型給付費等の対象経費のうち、国の定める公定価格における事業費の額を超えて保育所等が支出する経費 | 毎月初日における教育・保育の実施児童数に2,000円を乗じて得た額 |
一時預かり事業費補助金 | 一時預かり事業費補助金交付要綱(平成27年10月1日付け少子第699号埼玉県福祉部長通知)第2条に定める一時預かり事業を実施している保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 一時預かり事業に必要な経費 | 一時預かり事業費補助金交付要綱に定める額 |
幼稚園長時間預かり保育運営費支援事業費補助金 | 幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業実施要綱(平成27年4月13日付け雇児発0413第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添2)第2条に定める預かり保育事業を実施している私立幼稚園 | 長時間預かり保育事業に必要な経費 | 幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業実施要綱に定める額 |
紙おむつ処分事業費補助金 | 民間保育所等及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を実施する施設 | 令和6年6月からの紙おむつ処分事業開始のために必要な経費 | 上限100,000円 |
使用済紙おむつを焼却ゴミとして処分する経費 | 1箇月当たり上限20,000円 | ||
幼稚園教諭免許状取得等支援事業費補助金 | 埼玉県保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得等支援事業実施要綱(平成27年10月13日付け埼玉県教育委員会教育長制定)に定める認定こども園 | 幼稚園教諭免許状取得のために必要な経費 | 埼玉県保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得等支援事業補助金交付要綱(平成27年12月7日付け埼玉県教育委員会教育長制定)に定める額 |
保育士等処遇改善臨時特例交付金 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」に定める施設 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費 | 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号)の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」に定める額 |