○毛呂山町立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)第8条の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備える帳簿)

第2条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 保育所備品台帳

(4) 給食日誌

(5) その他必要な帳簿

(届出の義務)

第3条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 入所の必要がなくなつたとき。

(2) 欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。

(処務及び服務)

第4条 保育所の職員の処務及び服務に関しては、町の規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 毛呂山町立保育所の設置及び管理に関する規則(昭和44年毛呂山町規則第5号)は、廃止する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

毛呂山町立保育所設置及び管理条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和54年10月29日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第8号
平成27年3月10日 規則第3号