○毛呂山町立保育所設置及び管理条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)第8条の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備える帳簿)
第2条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育所備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
(届出の義務)
第3条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、児童の保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 入所の必要がなくなつたとき。
(2) 欠席させようとするとき。
(3) 病気等の事故があるとき。
(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。
(処務及び服務)
第4条 保育所の職員の処務及び服務に関しては、町の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 毛呂山町立保育所の設置及び管理に関する規則(昭和44年毛呂山町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。