○毛呂山町立保育所設置及び管理条例

昭和51年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、別表に定める保育所を設置する。

(職員)

第2条 保育所に、所長その他必要な職員を置く。

(入所児童)

第3条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(退所)

第4条 入所する児童が次の各号の一に該当する場合は、町長は、保育の実施を解除しなければならない。

(1) 保育の実施の必要がなくなつたとき

(2) 保育の実施に変更を生じたとき

(3) 保育の実施ができなくなつたとき

(保育時間)

第5条 保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他町長が定めた日

(保育料)

第7条 町長は、入所児童の保護者から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める額(以下「保育料」という。)を徴収するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 毛呂山町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和44年毛呂山町条例第20号)は、廃止する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

保育所の名称

入所定員

位置

毛呂山町立旭台保育園

90名

毛呂山町大字旭台69番地2

毛呂山町立ゆずの里保育園

75名

毛呂山町平山1丁目47番地2

毛呂山町立保育所設置及び管理条例

昭和51年3月29日 条例第9号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第9号
昭和52年12月23日 条例第18号
平成元年3月23日 条例第10号
平成2年3月22日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第10号
平成24年12月12日 条例第20号
平成27年3月10日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第6号