○毛呂山町行旅病人及行旅死亡人取扱法の施行に関する規則
昭和63年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町における行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人若しくはその同伴者の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等へ引取通知)
第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 町長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の規定による通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても、留置救護の必要を認めたときは、同様とする。
(送還)
第5条 町長は、次の各号に該当するときは被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らないとき。
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県に対する通知)
第6条 町長は、被救護者の扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、本町が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第9条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、本町が支弁した費用の計算書を付して、県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(告示期間)
第10条 法第9条の規定による告示の期間は、30日以上とする。
(通知事項)
第11条 町長は、行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、当該行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭若しくは有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用弁償に達するまでとする。
4 行旅死亡人の遺留物品の処分は、競売によるものとする。ただし、有価証券及び見積価格が300千円を超えない物件については、この限りでない。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対し、計算書を付してその不足額を請求する。
(繰替支弁費目)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、本町が一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(行旅病人等に関する特例)
第14条 町長は、行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者を発見した場合には、直ちに生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条に定める保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)に通知するものとする。
2 行旅病人及びその同伴者で法第2条第2項の規定により救護を行う必要がある者又は行旅死亡人の同伴者で法第8条第1項の規定により救護を行う必要のある者であつても、保護の実施機関において生活保護法による措置がなされた者には、法に規定する被救護者に関する措置は行わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。