○毛呂山町緊急通報システム事業実施要綱
平成元年12月27日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住するひとり暮らし高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報システム事業」とは、高齢者等が急病、事故、その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等の住居に設置された緊急通報システムを通じて、西入間広域消防組合が通報を受けることにより速やかな救助活動を行うことをいう。
(対象者)
第3条 緊急通報システム事業の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号の一に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯にある者
(2) 世帯員の就労等により、長時間にわたり前号と同様の状態となる高齢者
(3) 重度身体障害者等のひとり暮らし又は障害者世帯にある者
(4) 世帯員の就労等により、長時間にわたり前号と同様の状態となる身体障害者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
(設置の手続)
第4条 緊急通報システムの設置を受けようとする者は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項において緊急通報システム設置の決定をしたときは、速やかに設置の手続きをとらなければならない。
(費用負担)
第5条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 緊急通報システムの使用に係る電話料金
(2) 緊急通報システムの設置に要する費用に別表に定める負担割合を乗じて得た額
2 町長は、前項第2号の負担割合を決定したときは、緊急通報システム設置決定(却下)通知書により、利用者に通知しなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、緊急通報システムの装置及び当該装置を使用する権利を他に譲渡し、交換、貸付け又は担保に供してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 身体上又は日常生活上の状況が第3条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退したとき。
(4) 別表に定める区分に変更を生じたとき。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、事業を円滑に運営するため、西入間広域消防組合又はその他の行政機関と密接な連携をとると共に、民間諸団体等との協力を得るよう努めるものとする。
(運営の委託)
第10条 町長は、本事業の運営の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(秘密保持義務)
第12条 緊急通報システムの業務に従事する者は、個人情報を適切に管理するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第19号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町緊急通報システム事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町緊急通報システム事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第110号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第5条・第7条関係)
区分 | 負担割合 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 | 4分の1 |
2 | ひとり暮らし高齢者等又は高齢者等世帯にある者 | 2分の1 |
3 | その他の者 | 10分の10 |
備考 負担割合を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |