○毛呂山町家族介護教室事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でねたきりの高齢者及び認知症の高齢者を介護する者に対し、適切な介護を行うための知識・技術の習得及び外部サービスの適切な利用の方法の習得を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅で常時ねたきりの状態又は認知症の状態である高齢者を介護しているものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ねたきり予防、認知症予防、介護方法、介護者の健康づくりについての講話
(2) 介護技術の講習
(3) 介護に関する相談
(委託)
第4条 町長は、この事業を地域包括支援センター等に委託して実施するものとする。
(委託料)
第5条 町長は、前条の委託について予算の範囲内で、別に定める契約額を委託料として支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。