○毛呂山町身体障害者等ホームヘルパー派遣事業運営要綱

平成12年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある重度の身体障害者、(心身障害児(者)又は難病患者等(以下「対象者」という。)のいる世帯に対しホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活上の世話を行い対象者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(派遣の対象)

第2条 ヘルパーの派遣の対象は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、対象者がおおむね65歳以上の者及び、介護保険給付制度の介護給付等の受給者を除く。

(1) 日常生活を営むのに著しく支障のある重度の身体障害者又はその家族が介護等を必要とする場合

(2) 日常生活を営むのに著しく支障のある重度の心身障害児(者)又はその家族が介護等を必要とする場合

(3) 日常生活を営むのに著しく支障のある難病患者等又はその家族が介護等を必要とする場合

(4) その他町長が派遣を必要と認めるとき

(業務内容)

第3条 ヘルパーの行う業務は、次に掲げる業務のうち対象者の日常生活上必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介助

(2) 家事の介護に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の清掃、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言指導に関すること

 生活、身上、介護に関する相談、助言指導

 その他必要な相談、助言指導

(派遣の申請)

第4条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、事後において行うことができる。

2 前項の派遣の申出は、原則として対象者が属する世帯の生計中心者が行うものとする。

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申出書の提出があったときは、対象者及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否、派遣回数、派遣時間及び業務内容を決定し、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)又はホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(派遣の回数内容の決定等)

第6条 対象者に対するヘルパーの派遣回数、派遣時間及び業務内容は、当該対象者の身体的状況、家庭の状況等を勘案して決定する。

(派遣の中止等)

第7条 町長は、この事業の対象者について、定期的に派遣の継続要否について見直しを行い、ヘルパーの派遣が不必要と認めたときは、派遣の中止又は停止を決定し、ホームヘルパー派遣中止(停止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 申出者は、ヘルパーの派遣を中止しようとするときは、ホームヘルパー派遣中止申出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(ヘルパーの服務)

第8条 ヘルパーはその業務を行うに当たっては、対象者の人格を尊重してこれを行うとともに、対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 ヘルパーは、職務を行うに当たっては、上司の指揮監督を受けなければならない。

3 ヘルパーはその職務を行うに当たっては、次に掲げる書類を整備するものとする。

ア 業務日誌(様式第6号)

イ 活動記録簿(様式第7号)

(事業委託)

第9条 町長は、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(毛呂山町ホームヘルパー派遣事業運営要綱の廃止)

2 毛呂山町ホームヘルパー派遣事業運営要綱(平成元年毛呂山町告示第96号)は、廃止する。

(平成12年告示第72号)

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

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毛呂山町身体障害者等ホームヘルパー派遣事業運営要綱

平成12年3月31日 告示第22号

(平成12年9月29日施行)