○毛呂山町給食サービス事業実施要綱

平成3年10月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し給食を行うことにより高齢者の健康管理と福祉の向上を図るとともに、給食時に安否確認や軽易な健康観察を行うことで地域での在宅生活を可能な限り維持することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する、65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、給食サービスを希望するものとする。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(給食)

第3条 給食は、原則として週に2回、昼食時間に実施するものとする。ただし、特別の理由があるときには、この限りでない。

(申請)

第4条 給食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給食サービス申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(認定及び却下)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、対象者に該当すると認めるときは、給食サービス事業登録簿(様式第2号)に登録するとともに、結果を給食サービス認定・却下通知書(様式第3号)で申請者に通知するものとする。

(資格の喪失等)

第6条 前条の認定を受けた者(以下「利用者」という。)第2条に規定する資格を喪失したとき、若しくは認定事項に変更があったとき、又は給食サービスを辞退しようとするときは、給食サービス変更・喪失・辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用資格を喪失させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 配達する者に対し、暴言、暴行等の粗暴な行動をしたとき。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、配達日においてやむを得ない事情、外出等により不在となる場合は、町に対し、速やかに給食サービスを一時的に休止する旨を連絡しなければならない。

2 利用者は、配達する者と良好な関係を保つように努め、事業の円滑な実施に協力するものとする。

(費用負担)

第8条 給食サービスに要する費用のうち、利用者が負担する額は、町長が定めるものとする。ただし、前条第1項の規定による連絡がなかった場合、町長はその要した費用の全額を請求することができる。

(委託)

第9条 本事業の実施は、委託することができる。

(報告)

第10条 町長から委託を受けたものは、翌月10日までに当該月分を報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町給食サービス事業実施要綱

平成3年10月1日 告示第76号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成3年10月1日 告示第76号
平成17年12月21日 告示第143号
平成28年3月31日 告示第55号
令和3年1月26日 告示第11号
令和4年3月11日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第55号
令和5年6月7日 告示第117号