○毛呂山町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱な高齢者及び基本的生活習慣が欠如している高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、老人福祉施設等(以下「施設」という。)に短期間宿泊させ、日常生活に対する指導・支援を行い、基本的な生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者等の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、おおむね65歳以上の者で、町長が緊急やむを得ない事由と認めたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者

(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 他の入所者に伝染させるおそれのある疾患があると認められる者

(宿泊の期間)

第3条 宿泊の期間は、1回の利用につき、10日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情と認めたときは、必要最小限の範囲で宿泊の期間を延長することができる。

(事業の実施)

第4条 町長は、この事業を施設に委託して実施するものとする。

(利用の手続)

第5条 短期宿泊を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

(報告)

第6条 第4条の規定により委託を受けた施設は、利用のあった日の属する月の翌月10日までに生活管理指導短期宿泊事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(利用料等)

第7条 町長は、施設を利用した者から、利用料として当該利用に係る経費の100分の10に相当する額を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は、利用料を免除する。

(利用料の減免)

第8条 町長は、施設を利用した者が災害その他やむを得ない理由により利用料の全部又は一部を納入することが困難と認められるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

2 利用料の減額又は免除を受けようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、減免の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用料減免決定・却下通知書(様式第5号)により申請した者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第75号)

1 この告示は、平成13年10月1日から施行する。

2 毛呂山町老人短期入所事業実施要綱(平成6年毛呂山町告示第23号)は、廃止する。

(平成15年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第36号
平成13年9月28日 告示第75号
平成15年7月31日 告示第73号
平成19年3月29日 告示第47号
平成28年3月31日 告示第52号
令和3年7月12日 告示第133号
令和4年3月31日 告示第55号