○毛呂山町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成12年11月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年毛呂山町条例第4号)第4条の規定に基づき、毛呂山町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 町内の老人福祉施設を代表する者

(3) 地域包括支援センターを代表する者

(4) 高齢者支援課長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年12月1日から施行する。

(毛呂山町高齢者サービス調整チーム及び毛呂山町老人ホーム入所判定会議設置要綱の廃止)

2 毛呂山町高齢者サービス調整チーム及び毛呂山町老人ホーム入所判定会議設置要綱(平成5年毛呂山町告示第20号)は、廃止する。

(平成13年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第125号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

毛呂山町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成12年11月30日 告示第93号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年11月30日 告示第93号
平成13年1月11日 告示第2号
平成19年3月30日 告示第52号
平成19年6月27日 告示第94号
令和5年3月16日 告示第34号
令和5年6月30日 告示第125号