○毛呂山町在宅重度心身障害児(者)入浴サービス事業実施要綱

昭和56年6月19日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上及び精神上の障害等により、家庭において日常入浴することが困難な在宅重度心身障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)に対し移動入浴車による入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を行い、もつて障害児(者)の福祉向上を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 実施主体は毛呂山町とする。ただし、必要がある場合には、町は対象者の決定及び供与するサービスの内容等を除き、この事業を社会福祉法人及び入浴サービスを業とする者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、心身の障害、傷病等の理由により常時臥床している障害児(者)とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 毛呂山町に住所を有する者

(2) 独力又は家族のみの介助では入浴できない者

(3) 他の利用者に伝染させるおそれのある疾患を有しない者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく入浴サービスを受けることができない者

(事業の内容)

第4条 入浴サービス事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の居宅に訪問し業務の説明、最良の入浴方法、機材の選定のために事前面談を行う。

(2) 入浴・清拭及び洗髪の各種介助

(3) 日常生活及び福祉、健康に関する相談、助言を行う。

2 入浴の回数は、利用者の希望により週1回までとする。

(利用の申請)

第5条 利用の申請は、原則として対象者又はその者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)が行うものとし、入浴サービス利用申請書(様式第1号)に入浴承諾書(様式第2号)及び医師の入浴意見書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(利用の要否決定)

第6条 町長は、利用の申請があつたときは、本人及び家庭状況等を調査した上で速やかにその要否を決定し、入浴サービス決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条による決定を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じたときは、入浴サービス状況変更届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 入浴サービスを利用する者(本人又はその介護者をいう。)は、その利用にあたつては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常時医師から入浴の可否について確認しておくこと

(2) 病気その他の理由により、入浴サービスを利用できないときは、入浴日の前日までにその旨を届け出ること

(3) 対象者の家族は入浴に立ち会うとともに介助するものとする。ただし、町長が特に認めた者についてはこの限りではない。

(入浴の停止又は中止)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴サービスを停止又は中止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為

(3) 事業実施上、支障のある行為

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他入浴サービスの必要がなくなつたと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴サービスを停止又は中止したときは、入浴サービス利用停止・中止決定通知書(様式第6号)により利用者等に通知するものとする。

(利用料)

第10条 入浴サービスを受ける利用者は、家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第4項に規定する政令で定める額を委託業者にその都度支払うものとする。ただし、当該政令で定める額が、事業の利用に係る経費の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額とする。

(利用料の免除)

第11条 町長は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合にあつては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあつてはその者が属する世帯とする。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用料について、全額免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度(第5条の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和56年6月20日から施行する。

(平成7年告示第30号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年告示第27号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年告示第127号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年告示第32号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町在宅重度心身障害児(者)入浴サービス事業実施要綱

昭和56年6月19日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
昭和56年6月19日 告示第34号
平成7年3月23日 告示第30号
平成12年3月31日 告示第27号
平成18年10月1日 告示第127号
平成22年3月25日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第50号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年8月29日 告示第103号
平成28年3月31日 告示第55号
令和4年3月31日 告示第55号