○毛呂山町ねたきり老人等手当支給条例施行規則
昭和49年8月15日
規則第17号
(1) 住民票の写し
(2) 条例第2条第2号に該当することを証する書類
2 町長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病その他町長が特に必要と認める事由があるとき。
(死亡による支給の特例)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきねたきり老人等手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、当該世帯の生計中心者又は町長が定めた者に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1
1 臥床の状況等
(1) 起居動作が困難なため、常時臥床している。 (2) 日光浴等のための離床時間を除き、いつも臥床している。 (3) 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。 |
2 日常生活の状況
区分 | 自立 | 一部介助 | 全介助 |
歩行 | ・杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける。 | ・付添いが、手や肩を貸せば歩ける。 | ・歩行不可能(ねたきり) |
排泄 | ・自分で昼夜とも便所でできる。 ・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 | ・介助があれば、簡易便器でできる。 ・夜間は、おむつを使用する。 | ・常時おむつを使用している。 |
食事 | ・スプーン等を使用しても自分で食事ができる。 | ・スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。 | ・臥床のままでたべさせなければ食事ができない。 |
入浴 | ・自分で入浴でき、洗える。 | ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。 ・浴槽の出入りに介助を要する。 | ・自分でできないので、全て介助しなければならない。 ・特殊浴槽を利用している。 ・清拭を行っている。 |
着脱衣 | ・自分で着脱ができる。 | ・手を貸せば着脱できる。 | ・自分でできないので、全て介助しなければならない。 |
別表第2
1 認知症の状態
区分 | 重度 | 中度 | 軽度 |
記憶障害 | 自分の名前がわからない 寸前のことも忘れる | 最近の出来事がわからない | 物忘れ、置き忘れが目立つ |
失見当 | 自分の部屋がわからない | 時々自分の部屋がどこにあるのか、わからない | 異なった環境におかれると、一時的にどこにいるのか、わからなくなる |
2 問題行動
区分 | 重度 | 中度 | 軽度 |
攻撃的行動 | 他人に暴力をふるう | 乱暴なふるまいを行う | 攻撃的な言動を吐く |
自傷行為 | 自殺を図る | 自分の身体を傷つける | 自分の衣服を裂く、破く |
火の扱い | 火を常にもてあそぶ | 火の不始末が時々ある | 火の不始末をすることがある |
徘徊 | 屋外をあてもなく、歩きまわる | 家中をあてもなく、歩きまわる | ときどき部屋内でうろうろする |
不隠興奮 | いつも興奮している | しばしば興奮し騒ぎたてる | ときには興奮して騒ぎたてる |
不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ | 場所をかまわず放尿、排便する | 衣服等を汚す |
失禁 | 常に失禁する | 時々失禁する | 誘導すれば、自分でトイレに行く |
別表第3(第1条関係)
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設
4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設
5 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所
6 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
7 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設