○毛呂山町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく措置を行う場合の基準及び入所手続その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次表のアに該当し、かつ、からまでのいずれかに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

別表第1の老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)の結果、要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 伝染性疾患を有し、他の被措置者に伝染させるおそれがないこと。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(65歳未満の者に対する入所等の措置の基準)

第4条 60歳以上65歳未満の者であって、法第11条第1項第1号又は第3号の措置の基準に適合し、特に必要があると認められるものは、同項第1号又は第3号の措置を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、60歳未満の者であっても法第11条第1項第1号又は第3号の措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が、養護老人ホーム入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が法第11条第1項第1号及び第2号の措置基準に適合するとき。

3 法第11条第1項第2号の措置において、60歳以上65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又は当該期間がおおむね3月を超えるに至った場合

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 町長は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等にあたっては、毛呂山町附属機関設置条例(令和5年条例第4号)に規定する毛呂山町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)から第2条から前条までに定める基準による入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所判定については、要介護認定の結果を基本とするものとし、判定委員会の意見は要しない。

(備付書類)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 老人福祉法による被措置者登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録簿(様式第3号)

(3) 措置費支弁台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書等)

第9条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止を行ったときは措置廃止通知書(様式第10号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第11条 町長は、法第11条第1項の規定によって老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者(以下「施設長等」という。)に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護依頼書の送付を受けた施設長等は、入所受諾(不承諾)(様式第15号)又は養護受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第18号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設長等に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第12条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(措置費の請求等)

第13条 措置費は、原則として、施設長等の請求に基づき四半期ごとに概算払により支弁するものとする。ただし、これによりがたい場合は、毎月の精算払い又は概算払により支弁することができるものとする。

2 施設長等は、四半期分の措置費については、別表第2に定める期日までに、精算払による毎月分の措置費については、翌月7日までに、概算払による毎月分の措置費については、その月の7日までに、措置費概算払・精算払請求書(様式第22号)により町長に請求しなければならない。ただし、施設長等が請求をすることが適当でない場合には、その事務を当該老人ホームの長等に委任することができる。この場合には、公立施設において、規則等により事務権限が委譲されている場合を除き、委任状又は委任届(様式第23号)を毎年度当初の請求のときに町長へ提出するものとする。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、概算払の場合は、措置費概算払決定通知書(様式第24号)により、精算払の場合は、措置費精算払決定通知書(様式第25号)により通知する。

4 町長は、四半期分の措置費については、別表第2に定める期日までに、精算払による毎月分の措置費及び概算払による毎月分の措置費については、速やかに当該施設長等に支弁しなければならない。

(措置費の精算等)

第14条 施設長等は、概算払により支弁された四半期分の措置費については別表第2に定める期日までに、毎月の概算払いによる措置費については翌月7日までに、措置費精算書(様式第26号)を、町長に提出しなければならない。

2 施設長等は、前項により精算した結果、措置費に不足額が生じたときは、措置費精算書(様式第26号)とともに措置費概算払・精算払請求書(様式第22号)により不足額の請求を行うものとし、措置費に超過額が生じたときは、町長が発行する納入通知書により超過額を返納するものとする。

(被措置者状況変更届)

第15条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第2(第13条、第14条関係)

1 概算払請求期限及び支払期限

区分

請求期限

支払期限

第1四半期

4月5日

4月25日

第2四半期

6月5日

6月30日

第3四半期

9月5日

9月30日

第4四半期

11月10日

12月10日

ただし、期限が土曜日又は祝日などとなる場合は、その前日とし、日曜日となる場合は、その前々日とする。

2 精算払請求・精算書提出期限及び支払期限

区分

請求期限

支払期限

第1四半期

7月5日

7月31日

第2四半期

10月5日

10月31日

第3四半期

1月10日

1月31日

第4四半期

3月31日

4月30日

ただし、期限が土曜日又は祝日などとなる場合は、その前日とし、日曜日となる場合は、その前々日とする。

別記様式 略

毛呂山町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成5年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)