○毛呂山町難病患者等短期保護事業実施要綱

平成10年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者等を常時介護している者(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該難病患者等を一時的に医療提供施設(以下「施設」という。)に保護し、もって、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、毛呂山町に住所を有し、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする難病患者等であって、かつ、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 別に定める特定疾患対策研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とならない者

(保護の要件)

第3条 保護の要件は、介護者が、次に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護できないため、施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(保護の期間)

第4条 保護の期間は、前条各号の理由が解消するまでの期間とし、7日間を限度とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最小限の範囲で保護の期間を延長することができる。

(保護の指定施設)

第5条 保護の指定施設は、町と委託契約をした医療提供施設とする。

(保護の申請)

第6条 介護者は、対象者の保護を希望するときは、難病患者等短期保護申請書(様式第1号)に当該難病患者等の診断書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。この場合において、保護の期間の延長が必要な場合は、難病患者等短期保護期間延長申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(保護の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、保護の要否を決定するものとする。

2 町長は、前条の規定により保護の要否を決定したときは、難病患者等短期保護決定(却下)通知書(様式第4号)又は難病患者等短期保護期間延長決定(却下)通知書(様式第5号)により、介護者に通知するものとする。

(保護の委託)

第8条 町長は、前条の規定により保護を決定したときは、第5条の指定施設の長(以下「施設の長」という。)に対し、難病患者等短期保護依頼書(様式第6号)により委託するものとする。

2 町長は、保護の期間に変更があるときは、難病患者等短期保護依頼変更通知書(様式第7号)により、保護を取り消すときは、難病患者等短期保護依頼解除通知書(様式第8号)により、施設の長に通知するものとする。

(手続の特例)

第9条 町長は、極めて緊急性の高い事情があると認めたときは、前3条の規定にかかわらず、電話その他便宜な方法により、保護の決定を行うことができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続を行うものとする。

(報告書)

第10条 保護依頼を受けた施設の長は、保護が終了したときは、難病患者等短期保護終了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 保護依頼を受けた施設の長は、当該保護の停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに難病患者等短期保護依頼状況変更届(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(保護の解除)

第11条 介護者は、第3条に規定する保護の理由が解消したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、介護者が偽り若しくは不正の手段により保護を受けていることが判明したとき、又は施設の管理運営上支障を生じたときは、保護を解除することができるものとする。

3 町長は、前項の規定により保護を解除するときは、難病患者等短期保護解除通知書(様式第11号)により、介護者に通知するものとする。

(難病患者等の移送)

第12条 難病患者等の施設への入退所時における移送は、介護者が行うものとする。この場合において、必要に応じ、町職員が立ち会うものとする。

(費用の徴収等)

第13条 町長は、介護者又は難病患者等(以下「費用を負担すべき者」という。)から、保護に要する費用のうち飲食物費相当額(以下「費用」という。)として保護日数1日につき、別表に定める額を徴収するものとする。

2 保護日数には、保護の初日及び最終日をそれぞれ1日として算入するものとする。

3 町長は、費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、難病患者等短期保護費用徴収額(決定・変更)通知書(様式第12号)を当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(費用徴収額の減免等)

第14条 町長は、費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により負担すべき費用について減額又は免除を受けようとする者は、難病患者等短期保護費用徴収額減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により難病患者等短期保護費用徴収額減免申請書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、第1項の規定による減額又は免除の要否を決定し、難病患者等短期保護費用徴収額減免決定・却下通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町難病患者等短期保護事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

費用(日額)

区分

社会的理由

私的理由

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

無料

一般世帯と同額

一般世帯

国の定める基準額により算出された額

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毛呂山町難病患者等短期保護事業実施要綱

平成10年4月1日 告示第28号

(平成26年10月1日施行)