○毛呂山町聴覚障害者ファクシミリ中継業務実施要綱

平成10年5月25日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する聴覚障害者に対し、ファクシミリによる中継業務を行うことにより聴覚障害者の社会参加と自立更生の促進を図ることを目的とする。

(中継の担当者等)

第2条 中継業務を行う者は、町長が適当と認めた者とする。

2 中継業務を行う者には、町がファクシミリを貸与するものとする。

(中継業務の内容)

第3条 中継業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政に関すること。

(2) 教育に関すること。

(3) 医療に関すること。

(4) 社会参加に関すること。

(5) その他日常生活に関すること。

2 中継業務の内容が特定の宗教又は政党に関するもの及び営利を目的とするものについては、中継は行わない。

(費用の負担)

第4条 中継業務の通話料金は、中継を依頼した聴覚障害者の負担とする。

(中継業務を行う時間)

第5条 中継業務を行う時間は、原則として午前7時から午後9時までとする。ただし、緊急の場合は、時間外であっても随時対応するものとする。

(報告)

第6条 中継業務を行う者は、当該年度における中継業務の実施状況について、中継業務実施状況報告書(別記様式)により年度終了後10日以内に、町長に報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第7条 中継業務を行う者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。また中継業務を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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毛呂山町聴覚障害者ファクシミリ中継業務実施要綱

平成10年5月25日 告示第32号

(平成10年5月25日施行)