○毛呂山町心身障害者地域デイケア施設利用委託事業実施要綱
平成元年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する在宅心身障害者が、埼玉県内の他市町村の心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)を利用する場合に関し、必要な事項を定め、在宅心身障害者の社会参加の促進及び自立助長を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 デイケア施設を利用できる者は、次に掲げるいずれかの者であって、町長が利用を適当と認め、デイケア施設の所在地の市町村(以下「設置市町村」という。)の長が利用を同意した者とする。
(1) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者
(1) 「重度障害者」とは、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要する者(日常生活に必要な所作のうち、移動排せつ及び更衣、整容のいずれについてもその一部又は全部に介護又は指示を要し、独力では行えない者)をいう。
ア 身体障害者手帳1級の交付を受けている者
イ 療育手帳(A)の交付を受けている者
ウ 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者
(2) 「その他の障害者」とは、デイケア施設の利用者である者のうち重度障害者以外の者をいう。
(申請)
第4条 デイケア施設の利用を希望する者は、心身障害者地域デイケア施設利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第31号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第28号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第13号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町心身障害者地域デイケア施設利用委託事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 基準額 | |
1 | 重度障害者 | 1人月額 99,450円 (104,680円) |
2 | その他の障害者 | 1人月額 53,020円 (55,810円) |
備考 かっこ書きの金額は各月の初日における在籍者数が10人未満の場合について適用する。