○毛呂山町心身障害者地域デイケア施設利用委託事業実施要綱

平成元年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する在宅心身障害者が、埼玉県内の他市町村の心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)を利用する場合に関し、必要な事項を定め、在宅心身障害者の社会参加の促進及び自立助長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 デイケア施設を利用できる者は、次に掲げるいずれかの者であって、町長が利用を適当と認め、デイケア施設の所在地の市町村(以下「設置市町村」という。)の長が利用を同意した者とする。

(1) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者

(定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「重度障害者」とは、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要する者(日常生活に必要な所作のうち、移動排せつ及び更衣、整容のいずれについてもその一部又は全部に介護又は指示を要し、独力では行えない者)をいう。

 身体障害者手帳1級の交付を受けている者

 療育手帳(A)の交付を受けている者

 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

(2) 「その他の障害者」とは、デイケア施設の利用者である者のうち重度障害者以外の者をいう。

(申請)

第4条 デイケア施設の利用を希望する者は、心身障害者地域デイケア施設利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(審査・協議)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、利用が適当かどうかを審査し、利用を適当と認めたときは、設置市町村の長に対し心身障害者地域デイケア施設利用協議書(様式第2号)により協議しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条により協議した結果、設置市町村の長から同意する又は同意しない旨の通知を受けた場合及び利用を不適当と認めた場合は、速やかに決定し心身障害者地域デイケア施設利用決定・却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により決定したときは、設置市町村の長又はデイケア施設の長に対し心身障害者地域デイケア施設利用委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用の支弁)

第7条 町長は、前条により利用委託した場合は、別表に定める運営に要する経費を支弁するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第31号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年告示第28号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年告示第13号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町心身障害者地域デイケア施設利用委託事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

区分

基準額

1

重度障害者

1人月額 99,450円

(104,680円)

2

その他の障害者

1人月額 53,020円

(55,810円)

備考 かっこ書きの金額は各月の初日における在籍者数が10人未満の場合について適用する。

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毛呂山町心身障害者地域デイケア施設利用委託事業実施要綱

平成元年4月1日 告示第39号

(平成21年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成元年4月1日 告示第39号
平成3年4月1日 告示第31号
平成4年4月1日 告示第28号
平成5年5月19日 告示第32号
平成6年4月26日 告示第43号
平成7年6月13日 告示第61号
平成8年7月22日 告示第48号
平成9年12月1日 告示第72号
平成10年7月30日 告示第45号
平成11年2月5日 告示第13号
平成12年9月29日 告示第73号
平成20年3月31日 告示第46号
平成21年11月5日 告示第109号